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AEP早期審査とは何ですか?どのように申請すればよいですか?

TIPOは発明特許出願等の審査にかかる時間を短縮するために、下記4項の事由に当てはまる場合、特許出願者は(特許出願者が申請を提出した場合に限ります)「発明特許早期審査」を請求できます。

  1. 「外国での対応する出願が外国の特許庁による実体審査を経て認可を得ている」と主張する場合、当局は出願者に関連書類を全て準備した後6 ヶ月以内に審査結果を通知します。
    いわゆる「対応する外国での出願」(或いは外国での対応する出願)は、TIPOへの出願と同一のパテントファミリーに属し、且つ台湾において優先権を要求している或いは要求していないものを指します。特許出願の権利請求が国外の対応文献の明細書または添付図面中に開示されているか否かによって決定します。
    条件1の下にAEPを請求する出願者は、全てのオフィス・アクションを提供し、特許を出願する外国の当局が承認する前に検索レポートを発布する必要があります(存在する場合)。
  2. 「外国での対応する出願は米国、日本、欧州にて特許庁が審査意見通知書及び検索レポートを発行したが未認可である」と主張する場合、当局が審査結果を通知する時期は状況によって異なります。
    出願者が提出した外国特許の特許請求の範囲と当局に提出した出願の特許請求の範囲との間に差異がない場合、当局は関連書類を全て準備した後6 ヶ月以内に審査結果を通知します。特許請求の範囲の間に差異がある場合、前述の6 ヶ月以内から9 ヶ月以内に変更し審査結果を通知します。
  3. 「商業上の実施に必要である」と主張する場合、当局は出願者が関連書類を全て準備した後9 ヶ月以内に審査結果を通知します。
  4. 「請求する発明はグリーンエネルギー技術関連である」と主張する場合、当局は出願者が関連書類を全て準備した後9ヶ月以内に審査結果を通知します。
     
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