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同一の発明で発明及び実用新案の特許権を同時に取得できますか?

法理上同一の発明で発明及び実用新案の特許権を同時に取得することはできません。同一の発明の特許出願及び実用新案出願の提出日が異なる場合、該発明出願の出願日が実用新案の出願日より早ければ、該発明の特許権が付与されます。ただし、実用新案出願の提出日が発明特許の出願日より早ければ、該実用新案が登録されます。

同じ日に同一の発明の発明出願及び実用新案出願を提出した場合、出願者は発明特許権または実用新案登録のどちらか一方のみ取得できます。発明及び実用新案を同時に取得することはできません。ただし、 《特許法》第32条に規定する規則に基づいて、出願者は発明特許権を取得し、実用新案の保護を延長できます。

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